意外と知らない?自転車通行帯と自転車ナビマークの違い

 

「自転車通行帯」と「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」はご存知でしょうか。

このマークは言葉や形は知っていても、その意味と違いについて意外と知らない方が多いようです。

結構混同されているのかなと思いましたので、記事にしてみました。

 

よすけ
自転車で車道を走行する上でとても大切な情報の一つです!

 

 

自転車ナビマーク(ライン)とは?

よすけ

まず、自転車ナビマークと自転車ナビラインについて見ていきましょう。

どんな標示?

道路でよく見かけるので、ご覧になったことがあると思います。

 

左の白い標示が「自転車ナビマーク」で、右の青い標示が「自転車ナビライン」です。

実際には下の写真のように、道路(車道)の左側に表示されていますね。

自転車ナビラインは、交差点などに表示されていることが多いのですが、上の写真のように交差点以外でも使われることがあります。

 

標示の意味は?

ではこの標示はどんな意味があるのでしょうか。

デザイン的には、いかにも“自転車優先”あるいは“自転車専用”という意味を感じさせますが、警視庁のサイトによりますと、

自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するものです。
自転車は、矢印の向きに進行してください(逆行はできません。)。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインは、道路交通法等に規定されている自転車の通行方法について、自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。
新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません。出典)警視庁HPより

とあり、法律上の効力はないとのことです。

しかも、この標示は「自転車優先」などの自転車を保護する意味はありません。つまり法律上は、このマークの上を車やバイク(原付き含む)が通行してもかまわないということです。

 

サイクリストも、自転車ナビマーク・自転車ナビラインの有無にかかわらず、一般の道路と同様に法律や道路標示に従って交通ルールを守って走行する必要があります。

矢印がついているのは「自転車は矢印の方向に進行してください」という意味です。これは一般の道路でも同様のルールですので、それをわかりやすく表示したというだけのことです。

 

車がマークの上に駐停車していても法律上はとくに問題ないため、駐停車している車の右を、その車との間隔を十分開けて通らざるを得ないわけです。後方の車に十分注意しながら走行しましょう。

もちろん車やバイクは、車道の左端を走る自転車に十分注意して通行しなければならないですし、自転車走行の安全を十分意識するのは当然のことです。

 

 

自転車通行帯とは

よすけ
次に自転車通行帯について見ていきましょう。

 

自転車通行帯(正式名称は「普通自転車通行帯」)は、行政によっては「自転車レーン」などという言い方をするところもあるようです。

 

どんな標示?

自転車通行帯は、下の写真のような標示になります。

「自転車専用」という文字とブルーの色分けがされている標示です。

自転車通行帯にはこのような標識も立てられています。

この標識とブルーの色分けがないと「自転車通行帯」とは言いません。必ずこの2つがセットになっています。

 

標示の意味は?

見た目は、ブルーの色分けと自転車専用の文字以外は、自転車ナビマークや自転車ナビラインと変わらないのですが、自転車通行帯は法的拘束力がある標示です。

この通行帯は自転車以外は走行できません。(道路交通法第20条第2項に基づく道路規制)

 

自転車にとっては「自転車はこの青い通行帯の部分を進行すること」という意味になります。

車やバイクは進入禁止で、この通行帯に乗り入れて走行すると道交法「違反」となります。駐車も禁止です。

ただし、駐停車禁止区域以外の場所であれば、人や荷物の乗降などの「一時的な停車」はできるとされています。

 

また、交差点での左折のときや道路外の建物への進入時は、車やバイクが30メートル手前からウィンカーを出して左折する場合のみ通行帯への進入が認められています

サイクリストにとっては、自転車通行帯を走行中であっても状況によっては車が通行帯に入ってくることがありますので、気を抜くことはできませんね。

とくに交差点などで、左折する車やバイクには十分に注意する必要があります。

 

自転車通行帯は、法律で自転車を保護を目的とした法的な規制である点はサイクリストにとってはありがたいことですが、そのことを知らない車やバイクのドライバーも多いようです。

サイクリストが自転車通行帯を走るときは、法的には守られていますが、安全に注意をしながら走ることは必要ですね。

 

また、余談ですが、サイクリストが自転車通行帯のない道を走る場合、やむを得ず歩道を走行することを認められている場合があります。逆に自転車通行帯がある場合は、歩道ではなく、原則自転車通行帯を走らなければなりません。

歩道の走行する場合は、法律でしっかりと規制されている点を十分認識して、歩行者保護、歩行者優先であることを念頭に、車道側を徐行で走行することを忘れないようにしましょう。

 

まとめ

まとめの意味で、自転車ナビマーク・自転車ナビラインと自転車走行帯の違いについて簡単な表にしてみました。

標示 自転車ナビマーク
自転車ナビライン
自転車通行帯
常時場所 車道の左端 車道の左端と自転車専用の標識
意味 自転車は矢印の方向に進行してください 自転車は車道の青い部分を走行してください
自転車以外の走行 自動車、バイクも走行可 自転車以外は原則、走行不可(取り締まりの対象)
自転車の優先走行 なし あり。ただし例外あり。

  • 道路外(駐車場・店舗等)に入る時
  • 交差点で左折したい時
  • 緊急自動車に一時進路を譲る時
  • 道路の状況その他の事情でやむを得ない時

 

以上のとおり、自転車ナビマークや自転車ナビラインと自転車通行帯は法的な扱いが全く違います。とくにサイクリストが自転車ナビマークやラインを走行するときは、一般車道と同様の十分な注意が必要であることは十分意識してください。

 

一方、自転車通行帯は法律で自転車を保護する目的で設置された標示です。

とはいうものの、停車や左折する車には十分注意して走ることが必要ですので、その点を十分認識して走行しましょう。

 

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